意匠の新規性、創作非容易性、類似性の判断、共同出願違反の有無、意匠の公開状態についての解釈。
甲1カタログが本件意匠の出願前に頒布されたかどうかが争点であり、名義人の実在は関係ない。甲1カタログの成立の真正性と頒布時期の証明が焦点となる。
本件の争点は、先行意匠が本件出願日前に公然知られていたかどうか、及び登録意匠と先行意匠の類似性の有無である。
本件の争点は、意匠の工業上利用可能性、新規性、創作非容易性である。
本件の争点は、原告の登録意匠が他人の商標と混同を生じる可能性があるかどうか、及び意匠の独自性や商標の著名性についての判断である。
登録意匠と引用意匠の類似性、特にコの字模様の影響と相違点の評価が争点となった。
本件の争点は、原告が主張する先行意匠が公然知られていたかどうか、及び登録意匠と先行意匠の類似性の有無である。
意匠の新規性の有無、特に引用意匠が公然知られたものであるかどうかが争点となった。
本件意匠の新規性と創作非容易性、及び類似意匠との比較における独自性の有無。