商標「UNBRAKO」の周知性、商標登録の不正目的の有無、商標権の有効性、商標法に基づく判断の適切性。
商標の類似性、周知性、原告の出願の意図、商標の識別力、混同の可能性などが争点となっている。
本件商標が周知商標であるか、また商標の類似性についての判断が争点となっている。原告は使用商標が周知商標であり、本件商標と類似していると主張し、被告は本件商標を自社ブランドに使用していると反論している。
原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標法に基づく登録の適法性が争点となった。
商標の著作権侵害の有無、商標登録の適法性、ライセンス契約の有無、商標法に基づく取消事由の妥当性。
商標「五輪」の登録が商標法に基づく無効理由に該当するか、特に公益事業としての認定や識別力の有無が争点となった。
本件商標と引用商標の類似性、原告の商標の周知著名性、被告の不正目的の有無。
商標法に基づく無効性の判断、商標の類似性、指定商品・役務との関係、原告の周知性、被告の不正目的の有無などが争点となった。
商標の周知性、被告の不正目的、商標の使用の有無、商標権の有効性。
本件商標が商標法第4条第1項15号に該当するか、商標の類似性、周知性、指定商品と役務の関係、原告と被告の業態の違いが混同の可能性に与える影響。
商標の周知性や出所の混同の可能性が焦点となっている。原告は被告の商標が自社の業務を示すものとして周知であると主張し、被告はその主張を否定している。