訂正要件や記載要件(サポート要件、明確性要件)、進歩性に関する認定判断の誤りが争点となっている。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、冒認出願の無効理由が争点となった。
特許の新規性と進歩性、特に相違点の認定や容易想到性が主な争点となっている。
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。
特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。
特許の無効理由として、サポート要件違反、明確性要件違反、実施可能要件違反、新規性欠如、進歩性欠如が挙げられた。
特許の新規性、進歩性、訂正の適法性、原告の請求人適格が主な争点となった。