特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。
サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無が争点となり、特許の内容や訂正の適否が焦点となった。
本件発明の進歩性、特に粒子サイズの規定が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
本件発明が先行文献である甲4に記載された発明と同一であるかどうか、特に新規性と進歩性の有無が争点となった。
特許の新規性、進歩性、委任省令要件の違反についての判断の誤りが争点となった。