補正後の請求項が特許法第17条の2第5項に適合するかどうか、特に補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるかが争点となっている。
特許請求の範囲における新規事項の追加の有無、サポート要件、明確性要件が争点となった。