特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。
本件発明の進歩性、特許請求の範囲の適切性、特許のサポート要件の遵守が争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、明確性や実施可能性があるか、進歩性が認められるかが争点となった。
特許の進歩性、サポート要件、実施可能性、明確性要件の違反が争点となった。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の充足、及び新規性の有無が争点となった。
特許の有効性、発明の新規性、容易想到性、特定加熱食肉製品の定義。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、進歩性があるか、明確性が保たれているかが争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
特許の無効性、特に新規性および進歩性の欠如が争点となっている。
特許の無効理由、特定加熱食肉製品の製法が一般的であったか、相違点の容易想到性、特許の技術的意義。
本件では、特許法126条1項の解釈が争点となり、原告は特許権者が特許請求の範囲や明細書の訂正を自由に行えると主張したが、裁判所は訂正には厳格な制限があると判断した。
特許の訂正要件、明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に粒子サイズD90の定義や粉砕方法の不明確さが問題視された。