特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
先願発明との同一性の認定に関するもので、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われている。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件、先願発明との同一性が争点となった。
特許の訂正内容が特許法に適合するか、また訂正後の発明が独立して特許を受けることができるかが争点となった。
特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
特許発明の進歩性に関する原告の主張が認められるかどうか、特に甲1引用発明との相違点が進歩性を否定する要因となるかが争点である。
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。