商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標の使用の有無、被告の故意の有無。
商標の使用の有無とその態様、特に原告が商標を要証期間内に使用していたかどうかが争点となった。
原告が商標「知本主義」を指定商品に使用したかどうかが争点であり、商標法に基づく使用の定義や識別機能の有無が検討された。
原告が商標の使用を証明できたか、訴えの提起が法定の期間内であったか。
被告の商標登録取消請求が信義則に反するかどうか、原告の商標権の有効性、商標の使用の有無。
商標の通常使用権の有無、商標の使用に関する合意の存在、商標法に基づく使用の証明の有無が争点となった。
被告が商標を日本国内で使用していたかどうか、商標の使用が商標法に基づく適法なものであるか、原告の主張が妥当かどうかが争点となった。
原告が商標を適切に使用しているか、商標法に基づく使用が確認されるかどうかが争点となった。
商標の類似性、指定商品・役務との関係、商標権の帰属、契約の解釈、商標の使用の有無。
商標の使用実態が「フランス製」として認められるか、商標の使用が本件指定商品に該当するか、商標の品質保証機能とその適用範囲について。
原告が被告の「代理人または代表者」であったか、また取引関係の実態が信頼関係を形成していたかが争点となった。特に、原告の商標登録出願の正当性と、被告の商標出願の放棄の有無が焦点となった。
本件は、商標「INTUITION」に関する使用の有無とその社会通念上の同一性が争点となっている。特に、チル社がこの商標を使用しているかどうか、またその使用が商標法に基づく商標的使用に該当するかが焦点である。