商標が商標法に該当するか、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが争点となった。
商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。
商標「五輪」の登録が商標法に基づく無効理由に該当するか、特に公益事業としての認定や識別力の有無が争点となった。
本件では、原告の商標の使用意思、商標の類似性、商標登録の適法性、公序良俗に反するかどうかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、混同の可能性、使用の有無。
本件では、原告の商標「MIRAI」がトヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しているか、また商標法施行規則に基づく出願の適法性が争点となった。