特許請求の範囲の訂正が特許法の要件を満たすかどうか、特に新規事項の追加や独立特許要件の有無が争点となった。
特許の訂正内容が特許法に適合するか、また訂正後の発明が独立して特許を受けることができるかが争点となった。
本件では、特許法126条1項の解釈が争点となり、原告は特許権者が特許請求の範囲や明細書の訂正を自由に行えると主張したが、裁判所は訂正には厳格な制限があると判断した。
特許請求の範囲の訂正が特許法の要件に適合するかどうかが争点となっている。