オキサリプラチン溶液中の緩衝剤の量に関する認定が争点となり、特許発明の実施に該当するかどうかが問題となった。
ニプロの被告適格、特許実施に必要な処分の有無、延長登録の一部無効の可否。
無効理由の判断誤りや手続上の瑕疵の有無が争点となっている。
特許権の存続期間延長に関する判断、特許請求の範囲における「緩衝剤の量」の解釈、及び医薬品の製造販売行為が特許発明の実施に該当するかどうか。
特許権の存続期間延長登録出願における特許発明の実施要件、特に緩衝剤の量の解釈及びその実施の有無が争点となった。
特許権の存続期間延長登録出願における緩衝剤の定義と、医薬品の製造販売が特許発明の実施に該当するかどうか。
無効理由の判断、手続きの瑕疵の有無、前訴判決の拘束力に関する理解の誤りが主な争点である。
特許の延長登録の有効性、特定の医薬品の実施に必要な処分の有無、特許請求の範囲における有効成分の解釈。
無効理由の判断や手続きの瑕疵の有無、特に前訴判決の拘束力の理解に誤りがあったかどうかが焦点となっている。
特許権の存続期間延長登録出願における緩衝剤の量の解釈及び医薬品の製造販売行為が特許発明の実施に該当するかどうか。
特許の実施に必要な処分があったかどうか、及び医薬品の有効成分の解釈が争点となった。
特許の有効性、特に緩衝剤の定義とその量が特許請求の範囲に含まれるかどうかが争点となった。