甲1カタログが本件意匠の出願前に頒布されたかどうかが争点であり、名義人の実在は関係ない。甲1カタログの成立の真正性と頒布時期の証明が焦点となる。
本件の争点は、意匠の工業上利用可能性、新規性、創作非容易性である。
本件の争点は、原告の登録意匠が他人の商標と混同を生じる可能性があるかどうか、及び意匠の独自性や商標の著名性についての判断である。