審決取消訴訟判決(商標) 令和7年(行ケ)第10008号
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要約
商標
被告が登録した商標
商品又は役務
ミニチュアカー、おもちゃ、人形
主文
原告の請求は理由がないとし、特許庁の審決を支持する。
経緯
本件は、特許庁が商標登録に関する無効審判を行った結果に対する訴訟である。原告は、ミニチュアカー文化を普及する団体「JMAC」の会長であり、被告はその関西支部長である。原告は、被告が新年モデルの制作において不適切な行為を行ったとして、会員取消を警告し、最終的に被告は会員取消となった。原告は、被告の商標登録が公序良俗に反するとして無効を求めたが、特許庁はその請求を却下した。
争点
商標登録が公序良俗に反するかどうか、原告の主張が商標法に基づく要件を満たすかどうか。
原告の主張
原告は、商標法4条1項7号に基づき、被告の商標登録が公序良俗に反すると主張した。また、団体の活動が商業的でないため、商標出願が妨げられたとし、被告の行為が不適切であることを強調した。
被告の主張
被告は、商標登録が公序良俗に反するものではないとし、特許庁の判断が正当であると主張した。また、原告の主張は私的な問題に過ぎず、商標法に基づく登録が妨げられる事実はないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標登録が私的な問題であり、公序良俗に反する事情は認められないと判断した。また、原告の主張する「商標」としての要件についても、団体の活動が営利目的でなくても商標として認められる可能性があるとし、原告の請求を棄却した。
結論
原告の請求は理由がないとし、特許庁の審決を支持する。