審決取消訴訟判決(商標) 令和7年(行ケ)第10007号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R7-10007」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB
商品又は役務
ミニチュアカー文化の普及に関する活動
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
特許庁は商標「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」の登録に関する無効審判を行い、原告の請求を却下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。原告は、商標が公序良俗に反すると主張したが、特許庁は無効理由がないと判断した。原告と被告は同じ団体に属しており、私的な問題であるため、公序良俗を害するものではないとされた。
争点
商標の公序良俗に反するかどうか、商標としての登録が適法かどうか、原告の主張する商業活動の有無について。
原告の主張
原告は、商標が公序良俗に反するものであると主張し、団体が商業活動を行っていないため、商標としての登録が無効であると訴えた。また、原告は、被告が新年モデルの制作において不適切な行為を行ったとして、会員取消を警告した経緯を挙げ、被告の行為が商標登録に影響を与えるべきだと主張した。
被告の主張
被告は、商標の出願が適法であり、原告の主張には根拠がないと反論した。特に、商標法の先願主義に基づき、私的な争いの範囲内での商標登録は公序良俗に反しないとし、原告の主張を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標法の先願主義に基づき、私的な争いの範囲内での商標登録は公序良俗に反しないと結論づけた。また、原告が商標登録を行う機会があったとする主張を否定し、商標法における「商標」の定義に基づき、本件団体の活動が商標に該当すると判断した。したがって、原告の請求は理由がないとして棄却された。
結論
原告の請求は棄却され、商標「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」の登録は有効であるとされた。