審決取消訴訟判決(商標) 令和7年(行ケ)第10006号
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要約
商標
JMAC
商品又は役務
ミニチュアカー文化に関連する商品
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は維持される。
経緯
原告は団体「JMAC」の会長であり、被告は関西支部長。原告は被告が新年モデルを不適切に販売したとして会員取消を警告し、最終的に被告を除名した。これに対し、被告は商標「JMAC」を登録し、原告はその無効を求めて特許庁に審判を申し立てたが、特許庁は原告の請求を却下した。
争点
商標「JMAC」の登録が公序良俗に反するか、また原告の団体活動が商業的でないため商標としての登録が無効であるかどうか。
原告の主張
原告は、団体の活動が商業的でないため、商標としての登録が無効であると主張した。また、商標登録が公序良俗に反するものであるとし、特許庁の判断を不当と訴えた。
被告の主張
被告は、商標「JMAC」の登録が公序良俗に反しないと主張し、原告の請求が不当であることを強調した。商標法に基づき、商標の使用が営利目的でなくても認められるとし、特許庁の判断を支持した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標登録が私的な問題に過ぎず、公序良俗に反しないと認定した。また、商標法における「商標」の定義に基づき、団体の活動が営利目的でなくても商標としての使用が認められると判断した。原告の主張には誤りがあるとし、特許庁の審決に違法はないとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は維持される。