審決取消訴訟判決(商標) 令和7年(行ケ)第10004号
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要約
商標
ダイレクトマーケティングエージェンシー
商品又は役務
ダイレクトマーケティングに関連する役務
主文
原告の請求は棄却され、商標「ダイレクトマーケティングエージェンシー」の登録拒否は適法である。
経緯
原告は「ダイレクトマーケティングエージェンシー」という商標を特許庁に出願したが、商標が役務の質を直接示すものであるとして拒絶査定を受けた。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、識別力の有無、役務の質を示すかどうか、商標法に基づく登録要件の適合性。
原告の主張
原告は、本願商標が多義的であり、取引者や需要者が一義的に理解することは難しいと主張。商標法第3条第1項第3号には該当しないとし、先登録例も類似しているが、同様に該当しないと訴えた。また、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものではなく、誤認を生じる恐れもないと主張した。
被告の主張
被告は、本願商標が取引業界で広く用いられていることを指摘し、役務の質を表示するものとして認識されると主張。商標が一般的に認識されている用語であり、業界内での使用実態を強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標が業界内で広く使用されていることを認め、取引者や需要者に役務の質を示すものとして認識されると判断した。原告の主張する多義性についても、商標が一般的に認識されている用語であることを指摘し、過去の商標登録例は個別に判断されるべきであるとした。最終的に、原告の主張には理由がないとし、商標の登録拒否は適切であると結論づけた。
結論
原告の請求は棄却され、商標「ダイレクトマーケティングエージェンシー」の登録拒否は適法である。