審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10110号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10110」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
スカイランタン
商品又は役務
夜空に浮かぶイベント用品
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は令和3年に商標「スカイランタン」を出願し、令和4年に登録された。しかし、被告が無効審判を請求し、特許庁は令和6年に商標を無効とする審決を下した。審決の理由は、「スカイランタン」が一般名称として広く認識されているため、商標法に基づく該当性がないとされた。
争点
商標「スカイランタン」が商標法に該当するか、特に一般名称性や識別力の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、「スカイランタン」が特定の商品を示すものであり、一般名称ではないと主張した。また、商標が他の業務に関連する商品であることを認識できるとし、商標の一般名称性を否定した。さらに、商標が「略円筒形の袋状」とは言えないとし、特定の形状や特徴を持たないことを指摘した。
被告の主張
被告は、「スカイランタン」が一般名称であり、取引者や需要者がその商品を品質や用途を示す一般名称として認識することが相当であると反論した。また、商標が標準文字で構成されているため、商標法第3条第1項第3号に該当すると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、「スカイランタン」が指定商品に使用された場合、取引者や需要者がその商品を一般名称として認識することが相当であると判断した。商標が一般名称であることや、指定商品が照明器具であることから、特定の業者の商標として認識できないとし、商標法第3条第1項第6号にも該当するとされた。原告の主張に対して被告の主張を支持する形で判断を下した。
結論
商標「スカイランタン」は一般名称であり、特定の人に独占的な使用を認めることは公益上適当でないとされ、商標法に基づく判断に誤りはないと結論付けられた。