審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10107号

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原文リンク

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要約

商標

キリンフーズ

商品又は役務

飲食料品、特に食品関連商品

主文

本件商標「キリンフーズ」の登録は無効とされる。

経緯

原告は、被告が商標権を持つ「キリンフーズ」の登録無効を求め、特許庁に無効審判を請求したが却下されたため、訴訟を提起した。

争点

本件商標が既存の商標と類似しているか、指定商品との関連性、商標の識別力、混同の可能性について争われた。

原告の主張

原告は、本件商標が複数の既存商標と類似しており、指定商品も同様であるため、商標法に違反すると主張。特に、商標の構成要素を分離して観察すべきであり、図形部分と文字部分は独立して認識されるべきだと述べた。また、商標の使用状況から、需要者は図形と文字を別々に認識するのが自然であると強調した。

被告の主張

被告は、商標の図形部分が印象的であり、取引者や需要者の記憶に残ると主張。図形部分の特徴が強調され、文字部分との関係性も考慮されるべきだと述べた。また、商標は一体不可分であり、全体としての印象が重要であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の図形部分と文字部分が互いに「相接している」と判断し、全体として不可分一体の商標であるとした。特に、図形部分が取引者や需要者に強い印象を与えるため、商標全体を不可分に判断する理由があるとした。さらに、文字部分の「フーズ」は一般的な用語であり、識別力が低いとされ、商標の類似性についても、外観や称呼の差異が消費者に強い印象を与えないと結論づけた。

結論

本件商標は、引用商標と類似しており、指定商品も同様であるため、商標法に基づき無効とされる。