審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10105号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10105」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
のむシリカ
商品又は役務
シリカを含有する飲料水
主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は「のむシリカ」という商標を商標登録出願したが、特許庁から拒絶査定を受けたため、不服審判を請求した。特許庁は商標が商品の品質を示すものであり、識別力がないと判断し、審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件は商標法に基づく商標の登録可否に関するもので、特に商標の識別力、需要者の認識、取引者の認識が重要な争点となる。
原告の主張
原告は「シリカ」が水に不溶であり、従来は摂取不可とされていたことを指摘し、本願商標がその特徴を示すものであり、強い識別力を持つと主張した。また、特許庁の判断が他の商品の事例を不適切に引用していると反論し、商標法の適用において需要者の認識が重要であると訴えた。
被告の主張
被告は、本願商標が「飲むシリカ」として取引者や需要者に商品の品質を示すものであり、商標法第3条第1項第3号に該当すると主張した。原告の販売実績が一般需要者に広く認知されるには至っていないと指摘し、商標が商品の品質を示すだけで識別力がないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標が「飲むシリカ」として単に商品の摂取方法や成分を示すものであり、特定の識別力を欠くと判断した。原告の主張には、商標が「シリカゲル」との関連性や、シリカの摂取可能性を示す証拠が不足しているとされ、商標登録は認められなかった。また、原告の販売数や宣伝費の正確性も疑問視され、一般需要者における商標の認知度を示す証拠が不足していると結論付けた。
結論
したがって、原告の請求は棄却された。