審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10103号

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原文リンク

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要約

商標

シングルモルト金沢

商品又は役務

ウィスキー

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

本件は、商標「シングルモルト金沢」の登録出願に対する拒絶査定に関する不服審判の結果を巡る訴訟である。原告は特許庁が下した審決を取り消すよう求めている。特許庁は、本願商標が商品の品質や産地を普通に表示するものであると判断し、独占使用を認めないとした。原告はこの判断に対して訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、商標「シングルモルト金沢」が商標法に基づく独占使用を認めるべきかどうか、特にその識別力や商品の特性を示す標章としての適切性に関するものである。

原告の主張

原告は、商標「シングルモルト金沢」が一連の称呼を形成し、一般的な名称ではないと主張している。また、「シングルモルト」が特定のウィスキーを指すものではなく、他のアルコール類にも使用される可能性があるため、品質誤認の判断は誤りであると述べている。

被告の主張

被告は、「シングルモルト」がウィスキーの品質を示す一般的な用語であり、産地を示す「金沢」との組み合わせにより、消費者が誤解する可能性があると主張している。特に、商標が商品の特性を示すものであるため、独占使用を認めるべきではないと述べている。

当裁判所の判断

裁判所は、商標「シングルモルト金沢」がウィスキーの品質を示すため、商標法に該当すると判断した。商標法3条1項3号に基づき、商品の特性を示す標章は独占使用を認めるべきでないとし、特定の人による独占使用は公益上適当でないと結論づけた。また、原告の主張に対しては、商標が一連の称呼を生じるとしても、分離して考える必要はないとされた。

結論

最終的に、原告の請求は理由がないとして棄却され、商標「シングルモルト金沢」の登録は認められないとの結論に至った。