審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10095号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10095」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
日本食育防災士
商品又は役務
防災に関する資格及び教育サービス
主文
本件商標「日本食育防災士」の登録無効を求める訴訟において、原告の主張を認め、商標の登録を取り消す。
経緯
原告は「防災士」の商標権者であり、被告は「日本食育防災士」の商標権者である。原告は被告の商標が無効であると主張し、特許庁に請求したが却下されたため、訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標法に基づく登録の適法性が争点となった。
原告の主張
原告は「防災士」が広く知られた商標であり、特定の資格を持つ者のみが名乗ることができると主張。商標の周知性を示すために、資格試験の受験者数や地方自治体との連携を挙げ、被告の商標が混同を生じる可能性があると訴えた。また、商標の類似性についても強調し、需要者が混同するリスクが高いと主張した。
被告の主張
被告は「日本食育防災士」が「防災士」とは類似せず、周知性や独創性がないと反論。商標の構成要素間に観念的な繋がりがないため、混同の恐れはないと主張した。また、原告の業務と被告の業務には関連性があるものの、需要者の範囲が異なるため混同の可能性は低いとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の外観、称呼、観念において両者が明確に異なると判断し、混同の恐れはないとした。しかし、原告の主張する「防災士」の周知性については、特定の分野での認知度はあるものの、一般的な著名性には達していないと認定。また、商標の使用により混同が生じる可能性が高いとし、原告の主張を支持した。
結論
本件商標「日本食育防災士」は商標法に基づく登録要件を満たさないため、登録を取り消すべきであるとの結論に至った。