審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10091号

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原文リンク

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要約

商標

コネクトワン

商品又は役務

指定商品・役務は同一または類似。

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は商標登録出願に対する拒絶査定の取消しを求め、特許庁は本願商標が引用商標と類似していると判断し不服審判請求を不成立とした。原告は外観の差異を主張し、訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性。

原告の主張

原告は、称呼が「コネクトワン」で共通するが、デザインや全体的な印象に顕著な差異があると主張。特に、ドメイン名「.one」の存在を挙げ、本願商標が「コネクトドットワン」として認識される可能性を示した。また、インターネット取引の増加に伴い、外観による識別力が重要視されると述べ、特許庁の判断に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、両商標の称呼が共通であり、外観に顕著な差異がないため、需要者に誤認混同を生じるおそれがあると主張。両商標の指定商品や役務も同一または類似であることを指摘し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした。

当裁判所の判断

当裁判所は、両商標の称呼が共通である一方、外観において顕著な差異があると認め、特に取引実情において需要者が外観による識別力を重視する傾向が強まっていることを考慮した。両商標の外観の違いが取り違えのリスクを低減させるとし、商標の類似性は外観や称呼、観念の印象を総合的に考慮すべきであるとした。最終的に、両商標は類似であるとの結論に至った。

結論

原告の請求は棄却され、本願商標は引用商標と類似であると判断された。