審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10090号

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原文リンク

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要約

商標

ぽんちゃん

商品又は役務

観光振興に関連する商品及び役務

主文

原告の商標「ぽんちゃん」の登録出願に対する拒絶査定を取り消す。

経緯

原告は「ぽんちゃん」という商標を商標登録出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。拒絶理由は、館林市の観光マスコットキャラクター「ぽんちゃん」との類似性及び著名性に基づくものであった。原告はこの拒絶に不服を申し立て、審判請求を行ったが却下され、最終的に訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、著名性、地域性、手続きの適正性が争点となった。特に、館林市の「ぽんちゃん」が著名な商標であるかどうか、及び原告の商標が商標法に基づく要件を満たすかが焦点となった。

原告の主張

原告は、拒絶理由が不十分であり、特に引用標章が営利を目的としないものであるため、著名性の判断に誤りがあると主張した。また、地域性を考慮する必要はないとし、指定商品における認知度を具体的に判断していない点も指摘した。さらに、手続きに関する違背を主張し、必要な情報を得られなかったと訴えた。

被告の主張

被告は、原告の商標が商標法4条1項6号に該当し、館林市の「ぽんちゃん」が公益に関する事業を表示する著名な商標であると反論した。観光振興のために広く認知されていることを強調し、原告の商標登録が不適切でないことを示した。

当裁判所の判断

裁判所は、著名性の判断において指定商品との関連性は必須ではないとし、地域内での認知度が重要であると判断した。原告の主張に対して、地域性を考慮する必要があるとし、群馬県及び周辺地域での認知度が重要であると認定した。また、原告が他者の商標登録が館林市の事業に影響を与えることを理解していたことも考慮された。

結論

原告の商標「ぽんちゃん」は、著名な商標と類似しているため、商標法第4条第1項第6号に該当し、商標登録は認められない。


原審の種類、判示事項