審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10089号
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要約
商標
登録第6550051号(ジャンニバレンティノ)
商品又は役務
履物
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は「ジャンニバレンティノ」という商標を持ち、これに対してヴァレンティノ社が異議を申し立てた。特許庁は両商標が類似していると判断し、原告の商標登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、識別力の有無、混同の可能性。
原告の主張
原告は、商標の類似性について、著名なブランド「ヴァレンティノ」の認知度が高いことを指摘し、商標の構成要素が不可分的に結合しているわけではないと主張した。また、商標が一般的な語句ではなく、特に「VALENTINO」が自他識別標識として強い印象を与えるため、混同の恐れはないと主張した。
被告の主張
被告は、両商標が外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しており、特に「ヴァレンティノ」の称呼が共通しているため、混同の恐れがあると主張した。また、引用商標の周知性についての証拠が十分であるとし、原告の主張を否定した。
当裁判所の判断
当裁判所は、商標の類似性について、外観、称呼、観念の総合判断を行った。特に「ヴァレンティノ」の称呼が共通していることから、混同の可能性が高いと判断した。また、原告の商標が一般的な語句ではなく、識別力を持つことを認めつつも、両商標の類似性が否定できないと結論づけた。
結論
原告の請求は棄却され、商標登録の取り消しが維持される。