審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10088号

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原文リンク

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要約

商標

触らない施術

商品又は役務

教育や文化に関する役務

主文

原告の商標「触らない施術」の登録を求める訴訟において、商標法第3条第1項第3号に基づき、商標が役務の質を表示するものであるかが争点となり、登録は認められないとの判断が下された。

経緯

原告は特許庁の商標登録拒絶に対し、審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。特許庁は商標が「身体に触らないで行う施術」として認識され、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断した。原告はこの判断が誤りであると主張し、商標の質を表示する標章の認識について法文の解釈に誤りがあると指摘した。

争点

本願商標「触らない施術」が役務の質を表示するものであるかどうか。商標が役務の質を表示するためには、取引者や需要者がその商標を見た際に役務の質を一般的に認識できることが必要であり、商標の構成や取引実情を考慮して判断される。

原告の主張

原告は、特許庁の判断が誤りであり、商標の質を表示する標章の認識について法文の解釈に誤りがあると主張した。具体的には、商標の使用時の認識ではなく、商標自体が役務の質を表示しているかどうかが問題であるとし、審決が「役務の質」を「内容」と誤って解釈している点を指摘した。また、異なる類似群コードを持つ役務を一括して処理することが不適切であると主張した。

被告の主張

被告は、商標「触らない施術」が役務の質を示すものであり、一般的に理解される表現であるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録要件を満たさないと主張した。具体的には、商標が役務の質を表示するためには、取引者や需要者がその商標を見た際に役務の質を一般的に認識できる必要があるとし、実際に「触らない施術」が広く行われていることを根拠に挙げた。

当裁判所の判断

裁判所は、商標「触らない施術」が役務の質を表示するものであると認識される可能性が高いとし、商標法第3条第1項第3号に基づき、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章は商標登録できないと判断した。原告の主張は、商標の質の表示に関する判断基準が不適切であるとの点であったが、裁判所はその主張を退け、商標法の趣旨に沿った判断がなされていると認定した。

結論

本願商標「触らない施術」は商標法に該当し、登録は認められないとの結論に至った。原告の主張は認められず、審決の判断に誤りはないとされた。