審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10083号

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原文リンク

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要約

商標

本願商標と引用商標

商品又は役務

経営コンサルティング及び市場調査に関連する役務

主文

本願商標は商標法4条1項11号に該当し、登録は認められない。

経緯

原告は令和4年に商標登録出願を行い、令和5年に拒絶査定を受けたため、不服審判を申し立てた。特許庁は出願商標と引用商標が類似していると判断し、拒絶を維持した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

出願商標が引用商標と類似しているかどうか、及び指定役務の類似性に関するもの。

原告の主張

原告は、本願商標が引用商標と類似でないと主張し、要部認定に誤りがあると指摘。具体的には、本願商標は図形と文字が一体として強い印象を与え、外観が非類似であると述べ、称呼は共通するが観念は特定できないため比較できないと主張。また、指定役務についても、提供手段や目的、需要者層が異なるため非類似であると主張している。

被告の主張

被告は本願商標の構成要素を強調し、文字部分が出所識別の要素であるとし、観念は生じないと反論している。さらに、両商標の指定役務が経営コンサルタントや市場調査に関連するサービスを提供する点で共通していることを指摘し、誤認混同の可能性を主張している。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類似性について、外観や称呼において両者が類似していると判断した。特に、引用商標の文字部分が出所識別の要素として重要であり、取引者は文字部分を重視するため、誤認混同の恐れがあると結論付けた。また、指定役務も経営コンサルティングに関連し、両者が同一営業主によって提供されることが多いため、類似性が認められるとした。

結論

原告の請求は棄却され、本願商標は商標法4条1項11号に該当し、登録は認められない。