審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10078号

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原文リンク

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要約

商標

池善化粧品店

商品又は役務

化粧品及び不動産業務

主文

原告の請求を棄却し、特許庁の審決に誤りはないと判断した。

経緯

原告は訴外会社の元代表の相続人で、被告が類似商標を使用し混同を引き起こしていると主張。特許庁は被告の商標が原告の商標と類似しているが、周知性がないため混同は生じないと判断し、原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標の使用の有無、被告の故意の有無。

原告の主張

原告は、被告の商標使用が原告の商標と類似しており、周知性があるため混同の恐れがあると主張。特に、原告店舗は長年営業しており、地域内での認知度が高いとし、被告の商標使用によって顧客の混同が生じる可能性があると訴えた。また、被告が原告店舗の後継店であると称していることが混同を助長していると指摘した。

被告の主張

被告は、原告店舗が閉店した後に新たに開店したため、混同は生じないと主張。被告は、原告店舗の後継店であると称しているが、原告の商標は閉店後に使用されておらず、周知性も低下しているため、混同の可能性はないと反論した。また、被告は訴外会社の事業承継者ではないとし、商標の使用は正当であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が閉店後に全く使用されておらず、その認知度も低下しているため、周知性がないと判断した。また、被告の商標使用が原告の商標と混同を引き起こす可能性は低いとし、原告の主張を退けた。特に、原告店舗の閉店が広く知られているため、顧客は原告店舗が閉店したことを認識しており、被告の商標使用によって混同が生じる可能性は低いとされた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に誤りはないと結論づけられた。


原審の種類、判示事項