審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10075号

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原文リンク

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要約

商標

貴醸酒

商品又は役務

清酒

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

被告の酒造会社は昭和51年に「貴醸酒」を商標登録し、平成20年に指定商品を「清酒」に変更した。原告は令和5年にこの商標の無効を求め、特許庁は令和6年に請求を却下した。原告は商標法に違反していると主張し、手続きの不備や商標の公益性について異議を唱えた。

争点

商標の無効理由の適法性、商標の公益性、商標の著名性の有無、手続きの適法性。

原告の主張

原告は「貴醸酒」が新たな醸造方法に基づく公益事業であり、その名称が特許製法と密接に関連していると主張。商標法に基づく取消事由が存在し、手続きに不備があると訴えた。また、「貴醸酒」が特定の清酒を示す名称であり、公益に関する標章であると主張した。

被告の主張

被告は原告の主張に対して争い、「貴醸酒」が国税庁醸造試験所によって開発されたものであり、実際に製造販売を行っているのは貴醸酒協会加盟の酒造会社であると指摘。商標登録が5年以上前であるため、無効理由の請求が不適法であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は原告の手続き違反の主張を認めず、「貴醸酒」が国税庁の事業を示す名称であるとの原告の主張も否定した。商標の著名性を示す証拠が不十分であると判断し、原告の主張を退けた。また、原告の商標登録出願は商標法に基づき拒絶されており、過去の論文においても「貴醸酒」が一般名ではなく登録商標であることが示されているとした。

結論

原告の請求は棄却され、審決に違法は認められなかった。