審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10072号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10072」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
INTUITION
商品又は役務
靴類、衣服
主文
原告の商標「INTUITION」の登録取消に関する特許庁の決定を取り消す。
経緯
原告は「INTUITION」という商標を登録し、靴類や衣服を指定商品としている。被告はこの商標の登録取消を求め、特許庁は原告が商標を使用していないと判断し、登録を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件は、商標「INTUITION」に関する使用の有無とその社会通念上の同一性が争点となっている。特に、チル社がこの商標を使用しているかどうか、またその使用が商標法に基づく商標的使用に該当するかが焦点である。
原告の主張
原告は、チル・ジャパン株式会社が要証期間中に商標「INTUITION」を使用していると主張し、特にSNSや販売ページでの使用を挙げて、商標の使用が認められるべきであると訴えた。また、チル社が提供した資料においても商標が明確に使用されていると主張し、特許庁の判断が誤りであると反論した。
被告の主張
被告は、原告が主張する商標「INTUITION」の使用の証拠が不十分であると反論し、特にプレスリリースや楽天市場のページでの表記が商標としての使用を示していないと指摘した。また、商標がキャッチフレーズ的な表現であり、商標として認識されることはないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、チル社が提供した資料における「INTUITION」の使用が商標として認識される理由を述べ、取引者や需要者がこれを靴の名称として理解することを認めた。特に、男性用靴や女性用靴の資料において商標が明確に使用されていることが確認され、商標の社会通念上の同一性が認められた。これにより、原告の主張が支持され、特許庁の判断が誤りであるとされた。
結論
原告の請求が認められ、商標「INTUITION」の登録取消に関する特許庁の決定は取り消される。