審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10071号

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原文リンク

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要約

商標

大勝軒

商品又は役務

中華料理の提供

主文

本件審決は取り消される。

経緯

原告は商標「大勝軒」の不使用取消しを求め、特許庁はその請求を却下した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。被告は「浅草橋大勝軒」が商標を使用していると主張し、特許庁はその認定を支持した。

争点

商標の通常使用権の有無、商標の使用に関する合意の存在、商標法に基づく使用の証明の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、被告と浅草橋大勝軒の間に商標使用に関する合意が存在しないと主張し、証拠として提出された陳述書の信頼性を疑問視した。また、系列店間での商標使用許諾契約は通常成立しないとし、被告が清算中であるため商標の管理ができず、浅草橋大勝軒は「通常使用権者」とは認められないと述べた。

被告の主張

被告は浅草橋大勝軒に通常使用権を設定したと主張し、陳述書の信頼性を擁護した。商標権者としての立場から、浅草橋大勝軒が商標を使用していたことを証明しようとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、商標の使用に関する事実関係を認定した。原告の主張する系列店との使用許諾契約の矛盾については、一般人はそのような矛盾を気にしないと判断し、商標権者が清算に入っても既に許諾された使用権の効力は変わらないとした。また、被告が通常使用権の付与に向けた明確な意思を示した証拠は不十分であるとし、無償の通常使用権設定合意が成立するとは限らないとした。

結論

浅草橋大勝軒が本件商標の通常使用権を持っていると認めることはできず、商標法50条2項に基づく登録商標の使用証明が存在しないと判断されたため、原告の主張が認められ、本件審決は取り消されることとなった。


原審の種類、判示事項