審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10068号

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原文リンク

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要約

商標

オーティカ社の商標

商品又は役務

矯正歯科機材の輸入販売及びセミナーの企画運営

主文

原告の商標登録は不正目的に基づくものであり、無効とする特許庁の決定を支持する。

経緯

原告はオーストラリアのオーティカ社の商標権者であり、被告がその商標を無断で使用したとして訴訟を提起。原告は商標登録を受けたが、被告がその商標の無効審判を請求し、特許庁はその登録を無効とする決定を下した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるか、及び商標の剽窃の有無。

原告の主張

原告は、商標のデザインが一般的であり偶然の一致があり得ると主張し、被告の商標を剽窃したとの判断が誤りであると反論。商標の作成はデザイナーに依頼したものであり、過去の使用実績も示している。原告は、被告の商標使用が不正であるとし、商標登録の正当性を主張した。

被告の主張

被告は、原告の商標が公序良俗に反するとして無効審判を請求。被告は、原告の商標が実際には使用されておらず、商標の信用性が低いと主張。さらに、原告が商標を剽窃した可能性が高いとし、商標法に基づく無効審判の正当性を訴えた。

当裁判所の判断

裁判所は、原告と被告の商標が偶然一致することは考えにくく、被告の商標が原告の商標を剽窃した可能性が高いと判断。原告の提出した証拠の信用性が低く、商標の使用事実が認められないとし、原告の主張は不自然であると結論付けた。

結論

原告の商標登録は不正目的に基づくものであり、特許庁の決定を支持する。


原審の種類、判示事項