審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10067号

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原文リンク

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要約

商標

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主文

原告の請求を却下する。

経緯

原告は商標権者として、被告が商標を無断で使用したとして無効審判を提起。特許庁は被告の商標を無効とし、原告はその決定の取消しを求めて訴訟を提起した。原告は商標の独自性を主張し、被告の商標との偶然の一致を否定したが、特許庁は剽窃の可能性を指摘した。

争点

商標の無効性、商標の公序良俗に反するかどうか、原告の商標の使用実績の有無、被告の商標が原告の商標を剽窃したかどうか。

原告の主張

原告は、商標が独自に作成されたものであり、被告の商標との偶然の一致を主張。商標の使用実績を示すために領収書やチラシを提出したが、審決はこれを否定。原告は、商標のデザインや使用に関する事情を挙げ、被告がインスピレーションを得た可能性も指摘している。

被告の主張

被告は、日本での商標登録出願が可能であり、公序良俗に反しないと主張。原告の商標が剽窃された事実はないとし、商標の使用に関する原告の主張には不自然な点が多いと反論。被告は、商標権や著作権を侵害していないと主張し、原告の主張は信義則に反すると指摘。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標と被告の商標が偶然一致することは考えにくく、被告の商標が原告の商標を剽窃した証拠がないと判断。原告の商標の使用状況についても検討し、原告の主張の信用性を疑問視。原告が提出した証拠の不自然さや信憑性の低さを指摘し、商標の正当性や使用に関する信義則の遵守が争点となった。

結論

原告の請求は却下され、商標の無効性に関する審決は適切であるとされた。


原審の種類、判示事項