審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10066号

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原文リンク

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要約

商標

UNITED GOLD

商品又は役務

第25類(被服、靴など)、第35類(小売業務)

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は、被告が保有する商標が他の登録商標と類似しており、指定商品や役務が重複しているため、商標法に基づき無効であると主張した。特許庁は原告の請求を却下し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、識別力、混同の可能性について争われている。特に、商標「UNITED」の識別力と「GOLD」の識別力の有無が焦点となっている。

原告の主張

原告は、商標「UNITED」が高い識別力を持つと主張し、特に「GOLD」が一般的な語で識別力が低いと指摘した。また、両者の結合が消費者に混同を引き起こす可能性があると主張した。

被告の主張

被告は、「UNITED」を含む商標が多く存在し、需要者が商標全体に着目するのが自然であると主張した。また、「GOLD」は一般的な形容詞であり、識別力が低いと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、「GOLD」が高品質を示す一般的な用語であり、特定の商標としての識別力がないと認定した。また、「UNITED」と「GOLD」の結合は消費者に強い印象を与えず、両者の識別力は低いと判断した。商標全体が一体的に観察されるべきであり、混同の可能性は低いと結論づけた。

結論

原告の主張は採用されず、商標法に違反しないとの判断が下され、請求は棄却された。