審決取消訴訟判決(意匠) 令和6年(行ケ)第10065号
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要約
意匠の物品
眼鏡用前枠
意匠の簡単な説明
本件登録意匠は、特定の形状を持つ眼鏡用前枠であり、工業上利用可能な意匠として認定されている。
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は特許庁が下した意匠登録無効審判の審決を不服として訴えを提起した。特許庁は、意匠の形状が具体的に特定されており、新規性と創作非容易性が認められると判断した。
争点
本件の争点は、意匠の工業上利用可能性、新規性、創作非容易性である。
原告の主張
原告は、登録意匠の形状認定に誤りがあると主張し、特にリム部の形状や厚みが不明確であると指摘した。また、図面間の不一致やブリッジ部の形状の違いを挙げ、登録意匠の有効性に疑問を呈した。さらに、先行意匠との類似性があるとし、新規性の欠如を主張した。
被告の主張
被告は、審決の形状認定に誤りがないとし、ブリッジ部やリム部の形状が客観的かつ合理的に評価されていると主張した。また、意匠法に基づく工業上利用可能な意匠であることを強調し、原告の主張を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、登録意匠と先行意匠との比較において新規性が認められると判断した。特に、形状の相違点が需要者に異なる美感を与えるため、類似しないと結論付けた。また、創作非容易性についても、原告の具体的な主張が不足しているとし、登録意匠は当業者にとって容易に創作できるものではないと認定した。
結論
本件登録意匠は新規性及び創作非容易性が認められ、原告の請求は理由がないとして棄却された。