審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10058号

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原文リンク

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要約

商標

歯科用歯形模型用支持台

商品又は役務

歯科用歯形模型用支持台

主文

本件審決に誤りはなく、原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は立体商標の登録を求めたが、特許庁はその形状が機能的であり、商標法3条1項3号に該当するとして拒絶した。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、商標法3条2項に基づく商標登録の可否であり、特に本願商標が自他商品識別力を獲得したかどうかが焦点となった。

原告の主張

原告は、本願商標が他社商品と異なる特異な形状を持ち、識別力があると主張。形状の機能的役割が限定的であり、商標としての識別力を持つべきだと訴え、特に長期間の使用と広告宣伝によって識別力を獲得したと主張した。

被告の主張

被告は、本願商標が機能的な形状であり、他社商品と同様の目的で採用されたものであるため、識別力がないと反論。形状が一般的であり、他の商品に特有でないことを強調し、商標としての認識が広がっていないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、取引分野の需要者が歯科技工士であり、販売方法が限られていることから、本願商標は独占不適商標や自他商品識別力欠如商標には該当しないと判断。また、商標の使用状況や販売実績を考慮し、形状の特異性や販売実績が識別力を獲得したかどうかを判断すべきとし、原告の主張に一定の根拠があると認めたが、最終的には商標登録の要件を満たさないと結論づけた。

結論

本願商標は使用によって自他商品識別力を獲得したとは言えず、商標法第3条第2項に基づく登録は認められないため、原告の請求は棄却された。