審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10055号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10055」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
至福のギリシャ
商品又は役務
ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト
主文
商標「至福のギリシャ」の登録無効審判請求に関する訴訟において、原告の主張は退けられ、商標は商標法に違反しないと判断された。
経緯
原告は特許庁の無効審判の結果を不服として訴えを起こした。争点は商標が商標法に該当するかどうかであり、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが問われた。特許庁は商標が「この上もない幸福の国ギリシャ」を意味する結合商標であり、産地や品質を示すものではないと判断した。
争点
商標が商標法に該当するか、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが争点となった。
原告の主張
原告は、商標が「ギリシャ」という国家名を含むため、産地を示すものであり、消費者が誤解する可能性があると主張した。また、商標が国家名を含むため、特許庁の基準に従い、誤解を招く可能性があるとし、調査結果を提示して需要者の認識を示した。
被告の主張
被告は「至福の」という語が商標に含まれているため、単なる国家名ではなく、産地を示すものではないと反論した。商標が一般的に使用されていないことや、識別力がないことを指摘し、全体が一体の造語であるため、特定の観念を生じさせないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標が「至福」と「ギリシャ」を結合したものであり、特定の意味を持つことを認めつつ、商標法の要件に関する判断を行う必要があるとした。商標が産地や特徴を普通に用いられる方法で表示するものではないとし、原告の主張を退けた。また、原告の提出したアンケート調査は公平性に欠け、信憑性が低いとされた。
結論
商標「至福のギリシャ」は商標法に該当せず、原告の取消事由は理由がないと結論づけられた。