審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10054号

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原文リンク

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要約

商標

商標登録第5990795号

商品又は役務

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る小売業務

主文

原告の商標登録第5990795号に関する特許庁の審決を取り消す請求は棄却される。

経緯

原告は特許庁の審決を不服として取り消しを求めた。特許庁は原告の商標が指定役務において十分に使用されていないと判断し、登録を取り消した。原告は商標の使用が信用を蓄積するかどうかで評価されるべきであり、売上高の割合での評価は不適切だと主張した。

争点

商標の使用状況が指定商品・役務において適切かどうか、及び原告の主張が商標法に基づく基準に適合するかが争点となった。

原告の主張

原告は、商標の使用が業務上の信用を蓄積していると主張し、飲食料品の売上が総売上高の10.51%を占めていることから、商標審査基準を満たしていると述べた。また、無効審判には除斥期間があり、登録から5年が経過しているため、無効審判での判断はできないと主張した。

被告の主張

被告は、商標審査基準が不使用取消審判での判断に適用されることに異議を唱え、原告の主張は不当であると反論した。被告は、商標審査基準が経済産業省の統計に基づいており、原告の店舗が「総合小売等役務」に該当するかどうかを判断する際にこの基準を用いることは許されると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が理由がないとし、商標の使用状況が指定商品や役務において適切でないと判断した。原告の店舗は日用品店であり、売上報告書からは飲食料品が含まれておらず、総合小売等役務には該当しないと認定された。また、原告の主張する基準が不当であるとされ、商標の使用状況についても不使用取消しの審決に誤りはないと判断された。

結論

原告の商標登録に関する審決は適法であり、原告の請求は棄却された。


原審の種類、判示事項