審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10053号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10053」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
木質ボード
発明の簡単な説明
特定の寸法を持つ木質小薄片を用いて構成された木質ボードで、強度や寸法安定性を向上させることを目的とする。
主文
特許第7064552号に関する特許異議の申立てに対する取消訴訟において、原告の請求を却下する。
経緯
原告は特許庁の決定を不服として提訴した。特許庁は、原告の発明に関する訂正を認めつつ、特許の進歩性については既存技術に基づき当業者が容易に発明できると判断した。原告はこの判断に異議を唱え、訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に木質小薄片の寸法変更の容易性や相違点の認定が焦点である。
原告の主張
原告は、木質小薄片の長さを10mm以上35mm以下に変更することに対する動機付けがないと主張し、相違点が技術的に重要であると訴えた。また、実験結果により、相違点が強度や表面性の向上に寄与することを示し、進歩性が認められるべきだと主張した。
被告の主張
被告は、甲1公報が長さに関する具体的な技術的意義を示していないと反論し、長さの平均値の違いが技術的に重要ではないと指摘した。また、相違点に関する実験結果が特段の効果を示さないことを強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に誤りがないと判断し、相違点の認定に誤りはないと結論付けた。特に、木質薄片の長さに関する相違点は、技術常識に基づき当業者が容易に想到できるものであり、進歩性が認められないとされた。また、実験結果が相乗効果を示すものではないと判断された。
結論
本件発明は既存の技術に基づいて容易に考案可能であり、進歩性が認められないため、原告の請求は却下される。