審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10052号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10052」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

TOMEI

商品又は役務

自動車のチューニングパーツ

主文

原告の商標無効審判請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は商標「TOMEI」の無効審判を請求し、特許庁はその商標が商標法に違反しないと判断。原告はこの判断の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

原告商標の周知性と混同の可能性が争点となり、商標法4条1項10号および15号に該当するかが問われた。

原告の主張

原告は自社商標「TOMEI」が自動車チューニングパーツに関して広く認識されていると主張し、広告宣伝費や取引先の実績を挙げて周知性を証明しようとした。また、商標の使用が需要者に混同を生じさせる恐れがないと結論付けた。

被告の主張

被告は「TOMEI」が一般的な略称であり、特定の企業を指すものではないと反論。原告商標と本件商標は非類似であり、指定商品も異なるため、原告の主張は不当であると述べた。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が需要者に広く認識されていないと判断。広告宣伝費用や商標の使用実績が不十分であり、一般消費者の認識を示す証拠が不足していると指摘した。また、商標の独自性が乏しく、混同の可能性も低いと結論付けた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、商標無効審判の判断が支持された。