審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10051号

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原文リンク

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要約

商標

ラクレコ

商品又は役務

音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ

主文

本願商標「ラクレコ」は商標法に基づき登録できないと判断され、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は令和3年に「ラクレコ」の商標を出願し、指定商品を音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブに補正したが、特許庁は令和6年にこの出願を拒絶した。拒絶理由は、出願商標が既存の商標と同一であり、指定商品が類似しているため消費者が混同する恐れがあるとされた。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標の指定商品が類似かどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、本願指定商品であるディスクドライブと引用商標のデータ処理装置及びソフトウェアが類似しないと主張。具体的には、用途、生産部門、販売部門、需要者の範囲が異なり、出所の誤認混同が生じることはないとし、両商品が独立して成立することを強調した。

被告の主張

被告は、両商品が同一営業主によって生産・販売され、電子データを利用する点で類似性があると反論した。特に、商品が同一営業主によって製造・販売される場合、たとえ商品自体が異なっても誤認混同の可能性があると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、商品が同一営業主によって製造・販売される場合、たとえ商品自体が異なっても誤認混同の可能性があるとし、類似商品と認定した。また、需要者の範囲に関しても、両商品が一般消費者を含むため共通性があると判断した。原告の主張は採用されなかった。

結論

本願商標は商標法に基づき登録できないと結論付けられ、原告の請求は棄却された。