審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10050号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10050」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
情報処理装置
発明の簡単な説明
車両の購入額や販売額、賃貸費を演算し、貸主と投資家の損益を計算する機能を持つソフトウェアによる情報処理装置。
主文
特許庁の審決を取り消すことを求めた原告の訴えは棄却され、特許の有効性が確認された。
経緯
原告は特許庁の無効審判請求を却下されたことに対し、特許発明の認定や明確性に関する誤りを指摘し、訴えを提起した。特許庁は特許が発明に該当し、明確性や実施可能性の要件を満たしていると判断した。
争点
特許発明の認定、明確性、実施可能性、特に構成要件Cの「損益演算部」と構成要件Dの内容が不明確であるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許明細書に記載された「トラックファンド」が投資家に税制上のメリットを提供する金融商品であるとし、出資額や減価償却費の具体的な記載が不足しているため、特許発明が課題解決に寄与していないと主張した。また、構成要件Cが貸主と投資家の損益を具体的に演算していないことを指摘し、特許の実施可能性についても異議を唱えた。
被告の主張
被告は、特許がファンド商品を提案するものであり、原告の主張が不適切であると反論した。特に、構成要件Dについては、投資家の所望する金額が明確であり、特許の技術的範囲は請求項に基づくべきであると述べた。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に一部誤りがあると認めつつも、その誤りが本件審決の結論に影響を与えないと判断した。特に、構成要件Cの「損益演算部」が減価償却費に基づく演算を行うことを排除していないと認定し、明細書には具体的な実施形態が記載されていることから、当業者が過度の試行錯誤なく実施できる程度の情報が提供されていると結論づけた。
結論
原告の主張は理由がないとされ、特許の明確性と実施可能性が認められ、特許庁の審決は適法であるとの結論に至った。