審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10048号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10048」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

医療用血糖監視装置「FreeStyle リブレ」の立体商標

商品又は役務

医療用血糖監視装置

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は「FreeStyle リブレ」の立体商標を特許庁に出願したが、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶された。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、原告の商標が商標法に基づく識別力を有するかどうか、またその形状が他の商品と識別できるかどうかである。

原告の主張

原告は、商標が需要者に認識されていると主張し、特定の立体的形状が他社製品と明確に異なる独自性を持つと主張した。また、広告や販売実績を挙げ、商標が出所識別機能を果たしていると訴えた。

被告の主張

被告は、商標の形状が一般的であり、他社商品と類似しているため、出所識別力が弱いと反論した。また、原告の使用実績や市場シェアも信頼性に欠けると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が商標法第3条に該当しないと判断し、商標の識別力が不足しているとの結論に至った。特に、商標の形状が他の商品と類似しており、需要者に出所表示機能を強く印象付けるものではないとされた。また、原告の広告や使用実績が商標の識別力を高める証拠として不十分であると認定された。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、本願商標は商標法に該当しないとの結論に至った。