審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10047号

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原文リンク

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要約

商標

映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの第4形態を模した立体的形状の商標。

商品又は役務

縫いぐるみ、アクションフィギュア、その他のおもちゃ、人形。

主文

原告の請求を認め、特許庁の審決を取り消す。

経緯

原告は特許庁に立体商標を出願したが、商品の形状が一般的で識別性がないとして拒絶された。原告は指定商品を削除し再出願したが再度拒絶され、不服審判を請求したが棄却されたため、訴訟を提起した。

争点

本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか、すなわち自他商品識別力を持つかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、ゴジラの形状が他の同種商品と異なる特徴を持ち、一般消費者が容易に識別できるため、商標法3条1項3号には該当しないと主張。ゴジラは広く認知されており、商標としての識別力があると強調した。

被告の主張

被告は、本願商標の形状が一般的なものであり、他の事業者が同様の形状を使用することを妨げることは公益上適切ではないと主張。原告の販売実績が不明確で、消費者が原告の商品であると認識する要素が不足していると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの判断は正当であるが、同条第2項の適用を否定した点については誤りであるとし、原告の商標が識別力を持つことを認めた。特に、ゴジラの形状が消費者に広く認識されていることを考慮した。

結論

原告の請求を認め、特許庁の審決を取り消すことが決定された。