審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10045号

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原文リンク

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要約

商標

登録番号4363622号の商標

商品又は役務

電子計算機及びそのプログラム

主文

原告トンボ鉛筆の商標登録取り消しに関する訴訟において、原告の請求を棄却する。

経緯

原告トンボ鉛筆は、特許庁が令和6年3月28日に下した商標登録の取り消しに対して、その審決を取り消すよう求めている。商標権の一部を譲渡した後、審決の取消しを求める訴訟を提起した。被告は指定商品の不使用を理由に商標の取り消しを請求し、特許庁はその請求を認めた。

争点

商標の使用の有無、指定商品との関係、書換登録の適切性、周辺機器の定義とその関連商品についての判断が争点となった。

原告の主張

原告は、商標の使用商品が「電子計算機」の周辺機器に該当すると主張し、書換登録が適切であると述べた。具体的には、ペン型データ入力具が「電子計算機」に含まれる周辺機器であり、商標の使用が認められると主張した。

被告の主張

被告は、原告の主張する「コンピュータ用データ入力具」が「電子計算機」とは異なる商品であり、商標権の範囲外であると反論した。書換登録後の指定商品が単品の「電子計算機」であり、周辺機器は含まれないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の使用が認められないと判断した。書換前の商標は「電子計算機〔中央処理装置及びその周辺機器〕」であり、書換後は「電子計算機」と「電子計算機プログラム」のみに変更されたため、重要な要素が除外された。周辺機器の定義に基づき、原告の主張する商品は電子計算機の本質的要素には含まれないとされた。

結論

原告の請求は棄却され、商標の取り消しに関する特許庁の審決は適法であると判断された。


原審の種類、判示事項