審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10043号

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原文リンク

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要約

発明の名称

弾塑性履歴型ダンパ

発明の簡単な説明

異なる向きを持つ二つの剪断部を備え、地震時の振動を複数の方向から吸収する機能を持つダンパ。

主文

特許第5667716号に関する無効審判の審決を取り消す請求は理由がないとして棄却する。

経緯

原告は特許庁に対して特許の無効を主張し、無効審判を請求したが、特許庁は無効理由がないと判断。原告はその後、審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性や新規性の欠如、サポート要件違反、特許請求の解釈に関する争点が中心。

原告の主張

原告は、訂正発明1が二つの剪断部を持つことが新規性を有すると主張し、甲12発明との相違点を指摘。特に、甲12発明の波形鋼板はその構成を持たないとし、進歩性の欠如についても異議を唱えた。また、サポート要件違反についても、全ての方向からのエネルギー吸収を求めていると主張した。

被告の主張

被告は、原告の特許請求の解釈が誤っているとし、特に「板状の一対の剪断部」の解釈が独立請求項との矛盾を生じさせていると指摘。進歩性の判断についても、原告の主張が充足論と無効論を混同していると反論し、審決の判断が正当であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許に関する明細書の記載内容を評価し、訂正発明が従来の技術の課題を解決する新たな技術的意義を持つと認めた。特に、甲1発明との比較において、容易に想定できるかどうかを検討し、原告の主張が理由がないと判断した。サポート要件についても、原告の主張は誤りであると結論付けた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許の進歩性や新規性に関する判断が支持された。