審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10042号

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原文リンク

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要約

発明の名称

溶解炉

発明の簡単な説明

非鉄金属を溶解するための炉で、特に温度調整部の構造と機能に焦点を当て、酸化物の生成を抑制する技術を提案している。

主文

原告の特許に関する審決を支持し、請求を棄却する。

経緯

特許第6498843号に関する無効審判が行われ、特許庁は請求項1、2、6を無効とし、請求項3~5については審判請求が成り立たないと判断。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性と新規事項の追加に関する判断が争点となり、特に温度調整部の構造が従来技術に比べて進歩的であるかどうかが焦点となった。

原告の主張

原告は、特許の進歩性が欠如しているとの判断に異議を唱え、特にフラットフレームバーナーの採用が当業者にとって自然な選択であり、技術的な動機付けが存在すると主張した。また、温度調整部の扉が任意的な要素であるとの判断が進歩性を否定することと矛盾していると反論した。

被告の主張

被告は、リジェネレーティブバーナーをフラットフレームバーナーに変更する動機がないとし、保持室の酸化物除去が必要であるため、扉を持たない構成は不適切であると主張した。また、閉システムの採用は技術常識であり、特許の進歩性が認められないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が前提を欠くものであるとし、特許の進歩性については、既存技術に基づいて容易に発明可能であると判断した。また、特許の補正が当初の明細書に基づいているため、新規事項の追加には該当しないとした。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許の進歩性が維持される結果となった。