審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10039号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10039」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

エンボスを有する袋

発明の簡単な説明

袋にロゴをエンボス加工することで、インクを使用せずに視認性を高め、環境に優しい特徴を持つ袋を提供する技術。

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は「エンボスを有する袋」の特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、手続補正を行ったが、特許庁は進歩性の判断に基づき審判請求を不成立とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許庁の進歩性に関する認定判断の誤りが争点であり、特許請求の範囲にはエンボスを用いた袋やフィルムの具体的な構成が記載されている。

原告の主張

原告は、引用発明1の「梨地部位」が必須の課題解決原理であり、ストライプ状の凹凸に変更することには阻害要因があると主張した。また、引用文献2の技術が異なるため、組み合わせは容易ではないと述べた。

被告の主張

被告は、引用発明1の技術が引用文献2の技術と容易に組み合わせ可能であり、両者の技術的関連性を指摘した。特に、凹凸がローラで形成される点で共通性があると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に理由がないと判断し、特許の進歩性に関する審決に誤りはないと結論付けた。引用文献に基づき、当業者が容易に本願発明を考案できたと認定し、阻害要因は存在しないとした。

結論

本願発明は進歩性を欠くとされ、原告の請求は棄却された。