審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10038号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10038」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
新生甘酒
商品又は役務
甘酒
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は維持される。
経緯
原告は商標「新生甘酒」を特許庁に出願したが、拒絶査定を受けたため不服審判を請求した。特許庁は「新生甘酒」が一般的な表現であり、需要者が商品の品質を示すものと認識すると判断し、審決を下した。原告はこの判断が誤りであると主張し、訴訟を提起した。
争点
本件は商標「新生甘酒」の識別力や意味、及び商標法に基づく登録要件の適合性についての争点が中心である。特に、商標が一般的な語句であり、特定の個人による独占使用が適当でないかどうかが焦点となる。
原告の主張
原告は「新生甘酒」が識別力を持つ商標であり、特定の意味を持つ語であると主張した。また、「新生」という語が古くから存在し、特定の商品名として認識されていると反論した。さらに、他の商標の登録例を挙げて、本願商標の登録を正当化しようとした。
被告の主張
被告は「新生甘酒」が業界で一般的に使用される表現であり、需要者がこれを商品の品質を示すものと理解する可能性が高いと主張した。また、商標が識別力を欠くため、特定の企業による独占使用を認めるのは適当でないとした。
当裁判所の判断
裁判所は「新生甘酒」が一般的な表現であり、需要者がこれを「新しく生まれ変わった甘酒」と理解する可能性が高いと認定した。また、「新生」という語が飲料業界で広く使われていることを考慮し、商標が特定の品質を示すものではないと判断した。原告の主張する識別力についても、商標法の要件を満たさないと結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、「新生甘酒」は商標法の登録要件を満たさないと判断された。