審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10037号
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要約
発明の名称
木質複合材及び床材
発明の簡単な説明
本発明は、特定の密度や形状を持つ木質小薄片を用いた木質ボードであり、高強度や寸法安定性を実現することを目的としている。
主文
特許第7072781号に関する特許異議の申立てに対する取消訴訟において、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁の決定に不服を申し立て、特許の進歩性を争った。特許庁は、既存技術に基づき、当業者が容易に発明できたと判断し、特許を取り消した。
争点
特許の進歩性の判断が争点であり、特に甲1発明との相違点の容易想到性が問題となった。
原告の主張
原告は、相違点1から3が相互に関連し、組み合わさることで高強度や寸法安定性を実現する重要な技術的意義を持つと主張。特に、相違点の認定や容易想到性の判断に誤りがあるとし、甲1公報に密度に関する具体的な記載がないことを強調した。
被告の主張
被告は、相違点の技術的意義は本件決定の認定通りであり、相互の関係についての記載がないと反論。甲1公報が示唆する技術常識に基づき、密度や形状の最適化は当業者にとって容易であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、相違点の認定や容易想到性の判断に誤りはないとし、原告の主張を退けた。特に、相違点が単独での効果しか示されておらず、相乗効果が認められないと判断した。また、技術常識に基づき、密度や形状の最適化は当業者にとって通常の創作能力の範囲内であると認定した。
結論
原告の請求は理由がないとし、特許庁の決定を支持する。