審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10035号

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原文リンク

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要約

発明の名称

遊技機における画像変位演出

発明の簡単な説明

振動装置を備え、通常態様と特別態様の二つの状態を持つ遊技機の演出技術。

主文

特許庁の審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は遊技機に関する特許出願を行い、拒絶査定を受けた後、不服審判を請求したが、特許庁はその請求を認めず審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

拒絶理由通知の手続きに関する違反や進歩性の判断に関する誤り。

原告の主張

原告は、引用発明と本願発明の相違点として振動装置の有無や「画像変位演出」の特性を挙げ、引用発明が振動装置を備えているか不明であると指摘。また、審決が引用発明の技術事項を本願発明に適用する動機付けがないと主張し、両者の演出の手法や効果が異なることを強調。さらに、審決の内容が拒絶理由通知に記載されていない点についても不意打ちであるとし、手続きの不備を訴えた。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、拒絶理由通知において甲2技術事項の適用の動機付けが示されていると反論し、進歩性の判断に誤りはないと主張。特に、振動する演出ボタンを用いることに動機付けがあるとし、原告の主張は容易に想到できるものであるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、本願発明が当業者にとって容易に発明可能であると判断。引用発明と本願発明の関係を適切に評価し、進歩性の判断についても原告の主張は認められず、審決の正当性を確認した。特に、演出の手法や効果の違いについても、基準となる画像の異なる見え方が共通しているため、組み合わせの動機付けは存在するとされた。

結論

原告の主張はすべて理由がないとされ、審決に誤りは認められず、請求は棄却された。